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商標

TRADE MARK

商標とは?

 商標は、簡単に言えば、商品に付す商品名やロゴ、サービス提供時に使用するサービス名やロゴのことです。
 事業を営む限り、商標に無関係な方はいませんし、ネット社会である今日では商標が需要者の目に触れない日はありません。営む事業に沿って商標を登録し商標権を取得しておかねば、事業そのものが立ち行かなくなることもありますので、可能であれば事業を始める前に商標登録をご検討ください。

NIM国際特許事務所の考え

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商標は、単に商品やサービスを第三者と区別するための標識ではありません。

 商標は単なる標識ではなく、使用し続けることにより「需要者の信用」と強く結びついたものとなります。この「需要者の信用」こそが商標の価値となります。
 私どもは、権利化までも権利化後もお客様のご要望に親身になってお応えし、「商標」はもちろん、「その商標に結びついた信用」が適切に保護されるように、商標制度に則った最適な対策をご提案いたします。

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商標権の必要性

 商標は商標登録をしなくても、つまり商標権を取得しなくても使用することはできます。
 しかし、商標権を取得しなければ、同じ商標や似た商標を第三者が商標登録することが原則的に可能となります。そうなると、自分の商標に結びついた「需要者の信用」を一瞬で失うばかりではなく、最悪の場合には商標権侵害を問われることとなります。
 使用する商標については、必ず商標登録をして商標権を取得した上で使用しましょう。

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商標法における

保護対象の拡充

 これまでの文字・図形・記号・立体的形状(又はこれらと色彩の結合)に加えて、下記の5つのタイプの商標についても商標登録が認められるようになりました

 

①動き商標

 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標

②ホログラム商標

 見る角度によって変化して見える文字や図形などの商標

③色彩のみからなる商標

 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標

④音商標

 例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などの商標

⑤位置商標

 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

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地理的表示保護制度

 商標制度とは異なりますが、長年培われた特別の生産方法や気候・風土などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品に関しては、それらの産品の名称(地理的表示)を農水省に登録し、知的財産として保護を受けることができるようになりました。
 この地理的表示保護制度により、真正な地理的表示産品であることを証明できます。

商標権取得までの流れ

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